自己診療と自家診療という言葉があります。 自己診療とは、医師本人が自分自身を診療し治療を行うこと。 自家診療とは、医師の家族や医療機関の職員を診察し治療を行うこと。 保険診療のルールでは、自己診療で保険請求として認められていません。 なので、医師自身は他の医師の診療を受ける必要があります。 自家診療においても、無診察は医師法第20条(無診察治療等の禁止)により禁止されています。 診察を行い、記録を診療録に記載する必要があります。 自己診療の保険請求はできません、言い方を変えると全学自己負担なら出きますね。 ...