医師の働き方改革がはじまり 宿日直許可を取得した当直病院が多数。宿日直許可を取得したということは軽度、短時間の業務が行われるということで 労働基準法41条3号の断続的業務たる宿日直として取り扱われます 昔の裁判例になりますが 奈良県立病院の産科医師が体験した過酷な宿日直勤務をめぐる法的闘争を紹介します 事件の概要 法的決定とその意味 影響と展望 宿日直許可への影響 この判例にあるように、宿日直許可取得している施設では奈良県立病院産科医師のような名ばかりの宿日直許可はゆるされません 明らかな時間外労働相当、 ...