医師の宿直業務ー奈良県立病院産科医師事件の影響

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医師の働き方改革がはじまり

宿日直許可を取得した当直病院が多数。宿日直許可を取得したということは軽度、短時間の業務が行われるということで

労働基準法41条3号の断続的業務たる宿日直として取り扱われます

昔の裁判例になりますが

奈良県立病院の産科医師が体験した過酷な宿日直勤務をめぐる法的闘争を紹介します

事件の概要

  • 背景: 奈良県立病院の産科医師が宿日直勤務中に通常業務を行う割合が高く実質的に連続勤務に近い状態がありました。
  • 医師たちは200回以上の宿日直を経験し、一部は56時間連続勤務を含みました。
  • 法的争点: 当直勤務が断続的労働(労働基準法第41条3号)に該当するかどうかが争われました。
  • 結果、断続的労働ではないとされたため、勤務全体が労働時間として認定されました。

法的決定とその意味

  • 大阪高裁判決: 非常に高い労働密度と連続性が認められ、休日・夜間勤務も通常の労働時間と同様に扱われるべきだと判断されました。この判断は、平成25年に最高裁によって上告不受理とされ、確定しました。
  • 労働基準監督署の対応: 産科医の宿日直勤務が違法な時間外労働であり、割増賃金の未払いも指摘され、病院は労働基準法違反容疑で検察庁に書類送検されました。

影響と展望

  • 医療現場への影響: この事件は、医師の労働時間に関する認識を大きく変え、病院経営者に対して法的責任の重大さを認識させる契機となりました。
  • 今後の方向性: 医師の労働条件改善への動きが加速され、より人道的な勤務体制の構築が期待されます。また、医師不足に対処するための制度改革も求められることになります。

宿日直許可への影響

この判例にあるように、宿日直許可取得している施設では奈良県立病院産科医師のような名ばかりの宿日直許可はゆるされません

明らかな時間外労働相当、状態化するような施設では病院自体、管理者が責任を問われます

現状医師の働き方改革は時間外労働上限規制が難しいという話もあり

違反する施設も今後出てくることは、あってほしくないですが注意する必要があります

  • この記事を書いた人

drーharv

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