転医義務違反に関する医療過誤裁判

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人吉市のある病院に救急搬送された患者が翌日死亡し、遺族が担当医師が転院義務を怠ったと主張して提訴した事件で、熊本地方裁判所は病院と医師の責任を認め、合計約1,800万円の賠償を命じました。

似たようなケースで、似たケースでは、腸閉塞で71歳の女性が死亡し、遺族が最初に受診した診療所に対して約6,700万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁が転院しなかったミスを認め、診療所に1,100万円の支払いを命じました。診療所に賠償命令がでているケースがあります。

腸閉塞のため71歳で死亡した東京都の女性の遺族が「繰り返し腹痛を訴えたのに適切に対応しなかった」として、最初に受診した有床診療所などに6700万円余りの損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日までに、大規模病院に転送しなかったミスを認め、診療所に1100万円の支払いを命じた。

転院させず死亡、診療所に賠償命令 東京地裁

転医義務とは

患者の疾患、疾病の状態によって、適切な医療行為を行うことができる医療機関へ転院をさせたうえでの治療を要する場合には、医師には転送をする法的義務が生じる。

これが転医義務です。

多くの判例がありますが、最高裁でも転送義務に対する解釈は示されていて、

開業医に通院していた患者に薬剤投与の結果発疹が認められたため他院に検査入院したが、転院先で薬剤副作用による顆粒球減少症で死亡した事案において、

「開業医の役割は、風邪などの比較的軽度の病気の治療にあたるとともに、患者に重大な病気の可能性がある場合には高度の医療を施すことのできる診療機関に転医させることにある」

「開業医が本症の副作用を有する多種の薬剤を長期間継続的に投与された患者について薬疹の可能性のある発疹を認めた場合においては、自院または他の診療機関において患者が必要な検査、治療を速やかに受けることができるように相応の配慮をすべき義務がある」(最高裁判所平成 9年2月25日判決、判例時報1598号70頁)

最高裁判所平成 9年2月25日判決、判例時報1598号70頁

状況毎に、転送の必要性の可能性がある場合は、適切な医療機関に転送、配慮するように求められています。

クリニック医師、開業医が患者の重大な病気の可能性がある場合には、高度な医療が可能な診療機関に転院させることが求められています。

ただし、紹介しただけでは義務を果たしたことにはならず、転送先の医療機関に連絡し受け入れの承諾を得る必要があります。また、患者のこれまでの診療経過や疑われる疾患などの情報を受け入れ先の医師に説明する義務があります。(昭和59年:名古屋地方裁判所、平成4年:名古屋高等裁判所)。

急変が予想される場合は適切な対応が必要であり、怠った場合は注意義務違反とされることがあります。例えば、転院の際に患者のバイタルサインの確認を怠り、患者の家族の車で搬送した結果、医療機関に到着する前に患者が亡くなったケースがあります。この事例では当該医師の注意義務違反が認定されています(平成5年:静岡地方裁判所)

医師賠償責任保険の重要性

勤務医においては、医師賠償責任保険が非常に重要です。身近な医師を見ていると、知り合いの知り合いくらいまでで何らかの医療過誤や訴訟に巻き込まれた人がいることが珍しくありません。勤務医にとって、医師賠償責任保険は必須の保険とされています。

このような事件を踏まえ、医師は患者の病状や病気の可能性に応じて、適切な医療機関への転院を検討し、必要な場合には転院手続きを適切に行うことが求められます。また、勤務医は医師賠償責任保険に加入することで、万が一の医療過誤や訴訟に対処できるようにすることが重要です。

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drーharv

こんにちは、Dr. Harv です。専門医としてのキャリアを積む一方で、資産運用、副業、ポイ活にも取り組んでいます。 このブログ「dr-harv.com」では、日々の日常、投資の知見、趣味など幅広いトピックを扱っています。読者の皆様にとって何か役立つ情報を提供できれば幸甚です。

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