医師の応召義務について

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応召義務は診療に従事する医師は、診察利用の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

医師法19条第1項に定められています。

厚生労働省の応召義務の対する基本的な考え方

その一方で、勤務医の過重労働が問題となっている現在

医師法上の応召義務について改めて整理する必要があること、医療機関としての対応も含めた整理の必要性があるとのことで、2020年12月に厚生労働省より基本的な考え方が示されています。

厚生労働省医政局長通知, 「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」. 令和元年12月25日 医政初1225第4号.

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000581246.pdf

基本的な考え方

診療の求めに対する医師個人の義務(応招義務)と医療機関の責務
医師法第 19 条第1項及び歯科医師法第 19 条第1項に規定する応招義務は、
医師又は歯科医師が国に対して負担する公法上の義務であり、医師又は歯科医
師の患者に対する私法上の義務ではないこと。

応召義務を負うのは個人としての医師

他方、組織、医療機関としては患者からの診療の求めに応じて、必要にして十分な治療を与えることが求められ、正当な理由無く診療を拒んではならない。

労使協定・労働契約の範囲を超えた診療指示等について

勤務医が、医療機関の使用者から労使協定・労働契約の範囲を超えた診療指示等を受けた場合に、結果として労働基準法等に違反することとなることを理由に医療機関に対して診療等の労務提供を拒否したとしても、医師法第 19 条第1項に規定する応招義務違反にはあたらない。

これは労使協定・労働契約を超えてしまうことを理由に診療を拒否しても応召義務違反にはならないということです。

診療の求めに応じないことが正当化される場合の考え方

医療機関の対応としてどのような場合に患者を診療しないことが正当化さ
れるか否か、また、医師・歯科医師個人の対応としてどのような場合に患者を
診療しないことが応招義務に反するか否かについて、最も重要な考慮要素は、
患者について緊急対応が必要であるか否か(病状の深刻度)であること。
このほか、医療機関相互の機能分化・連携や医療の高度化・専門化等による
医療提供体制の変化や勤務医の勤務環境への配慮の観点から、次に掲げる事項
も重要な考慮要素であること。

診療時間(医療機関として診療を提供することが予定されている時間)

勤務時間(医師・歯科医師が医療機関において勤務医として診療を提供することが予定されている時間)内であるか、それとも
診療時間外・勤務時間外であるか


患者と医療機関・医師の信頼関係

緊急時には、必要な処置、救急対応の可能な病院などの医療機関に対応を依頼するのが望ましいとされています

緊急対応が不要な場合(病状の安定している患者等)

診療を求められたのが診療時間外・勤務時間外である場合
即座に対応する必要はなく、診療しないことは正当化される。ただし、
時間内の受診依頼、他の診察可能な医療機関の紹介等の対応をとることが
望ましい

個別事例ごとの整理

日常診療で遭遇する以下の事例についても見解が示されています。

患者の迷惑行為

診療・療養等において生じた又は生じている迷惑行為の態様に照らし、診療の基礎となる信頼関係が喪失している場合(※)には、新たな診療を行わ
ないことが正当化される。
※ 診療内容そのものと関係ないクレーム等を繰り返し続ける等。

医療費不払い

以前に医療費の不払いがあったとしても、そのことのみをもって診療しないことは正当化されない。しかし、支払能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支払わない場合等には、診療しないことが正当化される。具体的には、保険未加入等医療費の支払い能力が不確定であることのみをもって診療しないことは正当化されないが、医学的な治療を要さない自由診療におい
て支払い能力を有さない患者を診療しないこ と等は正当化される。また、特段の理由なく保険診療において自己負担分の未払いが重なっている場合には、悪意のある未払いであることが推定される場合もある。

悪意のある未払いについてはケースバイケースという感じでしょうか

入院患者の退院や他の医療機関の紹介・転院など

入院継続が医学的に不要な場合には、退院させることは正当化される。高度医療機関から地域の医療機関を紹介、転院を依頼・実施することなども原則として正当化される。

差別的な取り扱い

患者の年齢、性別、人種・国籍、宗教等のみを理由に診療しないことは正
当化されない。ただし、言語が通じない、宗教上の理由等により結果として
診療行為そのものが著しく困難であるといった事情が認められる場合には
この限りではない。
このほか、特定の感染症へのり患等合理性の認められない理由のみに基づ
き診療しないことは正当化されない。ただし、1類・2類感染症等、制度上、
特定の医療機関で対応すべきとされている感染症にり患している又はその
疑いのある患者等についてはこの限りではない。

外国人患者対応も日本人患者の場合と同様に判断するのが原則。

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drーharv

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