新NISAの成長投資枠を活用して日本のETFに投資した場合、配当金に関する税金は日本国内では非課税となります。しかし、外国株式を含む日本のETFでは、配当金に対する外国の税金が発生する可能性があります。そのため、各ETFの運用報告書などで確認が必要です。 この米国で差し引かれた税金は、通常、外国税額控除という制度を通じて日本の所得税や住民税から控除することが可能ですが、新NISAの口座では適用できません。新NISAで米国ETFを保有すると、配当金には10%の税金が発生するということになります。 新NISA ...