新NISAは利益だけでなく、配当も非課税となることは皆さんもご存じのところかと思います。
ところで、通常の特定口座で運用でもらえる配当金を非課税にする方法があることをご存じでしょうか?
今回はNISA口座以外でも非課税でもらえる方法を紹介します
損益通算による損出しを利用して配当金を非課税に
NISAでは行うことが出来ませんが、特定口座や一般口座では損益通算を利用することができます
含み損のある株式を利用して損失を確定することで当年の利益と相殺することができます。
すると、配当分利益を相殺すると配当分については非課税となるのです
含み損が無い場合は利用することができませんが、複数銘柄の運用を行っていると利益と損失がいくつか出ているのが普通ですので
上手に利益と損失を調整することで配当分利益を非課税にすることが可能になります。
損出し、節税売り
税の区切りは12月締めで1月始まりになります。
配当金や株式取引で利益がある場合、含み損の株式については損失確定することで、利益と相殺できます。
これを損益通算、損出しと言います。
もう少し、具体的な例を挙げると
株の売買益、配当についての課税は約20%です。100万利益がある場合 年間の課税は20万円。
含み損が50万ある場合、この株を売って損失を確定させると損が50万円になります。
年間の利益については 利益100ー損失50=年間利益 50万円 という計算になります。
年間の利益50万円にかかる税金20%は10万円になるので、過払いの10万円の税金が戻ってきます。
以上が損出し、節税売りになります。
新NISAはインデックスがやはり堅い
もともとインデックス投資と高配当株投資では、インデックス投資の方が配当再投資による課税を回避することが出来るので
有利と言われています。実際、新NISAは長期投資が可能となったのでより大きな差となる可能性が高いです。
高配当株は特定口座で損出しなどをおこないながら課税分を調整し、NISAはインデックス投資で長期じっくり運用という形が手堅いように思います。