ファスト映画の5億円判決から著作権について注意する点を調べた

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映画を無断で短く編集しあらすじを紹介する【ファスト映画】をYouTubeに投稿していた民事訴訟の判決がニュースになりました。

損害賠償請求は5億円となり、求刑通り判決となりました。著作権法について調べました。

ファスト映画の著作権法違反訴訟

著作権法違反で有罪が確定。大手映画会社など計13者が5億円の損害賠償を求めた訴訟で求刑通り判決が17日請求通り計5億円の賠償を命じました。ファスト映画をめぐる民事訴訟の判決は初めてとみられています。

損害額の算定

今回の判決では、損害額を再生1回あたり200円と算定されています。

被告らのファスト映画64本が計約1千万回再生されて生じた損害を約20億円と算出し、一部の5億円を請求されていました。

判決は原告側の算定方法は妥当と認め、「被告らが得た広告収益が700万円程度ということを考慮しても、再生1回あたり200円が相当だ」と判断した。

上記がファスト映画に対するはじめての例となりましのたで、今後も著作権法違反の損害賠償は同程度の算定が妥当と考えられます。

著作権について

文化庁では著作権の様々な施策が行われています著作権リンク

著作権は著作物についての著作者・著作権者の権利を守る物で著作権法で定められています。

著作権は財産権かつ人格権

著作権は財産権であるとともに、著作者の人格的な権利です。

著作者人格権著作者の気持ちに反するような作品(著作物)の扱いをしてはいけない、という権利です。

公表権 著作者が著作物を公表するかどうか、公表する場合どのような方法で公表するかをきめる権利。

氏名表示権 著作者が自分の著作物にその氏名を表示するかどうか、表示する場合本名にするか、ペンネームにするかをきめる権利。

同一性保持権 著作者が自分の著作物のタイトルや内容を、ほかの誰かに勝手に変えられない権利。

財産権の方は著作物の利用を承諾または禁止する権利です。

著作者以外の人でも著作物の利用が認められる場合

私的使用のための複製、調査研究等のために図書館の本や資料のコピー、引用、学校などの教育機関での複製は許容されています。

引用

法律に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに利用することができます(著作権法第32条)。
最高裁の判例などで次のような判断基準が示されています。

  1. 引用する「必然性」があること
  2. 報道、批評、研究などの正当な目的であること
  3. 自分の論文が中心で、引用する論文はその一部ということがはっきりしていること
  4. 引用部分を「 」でくくるなど、自分の文と、引用した文とをはっきりと区別すること
  5. 引用してきた論文の題名・著作者名・出版社名・引用した部分が掲載されているページ数などをしめすこと 

ブログでの映画や本のあらすじ紹介はNG

著作者の許可を得ている場合を除けば、ブログで引用を超えたあらすじ紹介はNGとなりますので注意が必要です。批評、感想はOKですが引用をルールに従って正しく行う必要がありますね

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drーharv

こんにちは、Dr. Harv です。専門医としてのキャリアを積む一方で、資産運用、副業、ポイ活にも取り組んでいます。 このブログ「dr-harv.com」では、日々の日常、投資の知見、趣味など幅広いトピックを扱っています。読者の皆様にとって何か役立つ情報を提供できれば幸甚です。

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