医師の働き方改革で寝当直の評価が上がるかもしれない話

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2024年4月から医師の時間外労働上限規制が適用されることになります

厚生労働省リンク[icon name="up-right-from-square" prefix="fas"]

医師の働き方改革では、

医師の労働環境改善を目指しています。具体的には、

時間外労働時間の上限規制、連続勤務時間の制限、勤務間インターバルなどが実施される予定です。

宿日直許可の認可が労基署から下ると、寝当直→時間外労働に含まれない という判定がされます。(後述)

医師の負担軽減の方策として、他職種に一部の業務を分担してもらうタスクシフティングが行われる予定です。

看護師が特定行為研修を終了することでタスクシフティングが可能になります。

医師の働き方改革

医師の長時間労働の改善や健康を確保しながら勤務できる環境の実現を目指した一連の取り組みが「医師の働き方改革」です。

医師の労働環境の見直し2024年4月までに実施されることとなっています。

医師の働き方改革の対象は労働基準法の対象となる勤務医で、事業主である開業医は対象にはなりません。

今尚、週に60時間以上勤務する勤務医は少なくありません。科にもよりますが忙しい先生は年中、病院にいます。

人数が少ない、救急外来が忙しい などなど残業が多くなる理由はいろいろあります

何が変わるのか?

時間外労働時間の上限規制

3つの水準が検討されています

A水準:すべての医師(診療従事勤務医)
時間外労働規制:年960時間以下/月100時間未満(休日労働含む)

B水準:地域医療暫定特例水準(救急医療など緊急性の高い医療を提供する医療機関)
時間外労働規制:年1,860時間以下/月100時間未満(休日労働含む)

●C水準:集中的技能向上水準(初期臨床研修医・新専門医制度の専攻医や高度技能獲得を目指すなど、短期間で集中的に症例経験を積む必要がある医師)
時間外労働規制:年1,860時間以下/月100時間未満(休日労働含む)

全部Aじゃないのは現場がまわらなくなるからでしょうか

B,Cは将来的には減らす方向です

追加的健康確保措置

連続勤務時間制限28時間まで。当直明けは帰るなどですね

勤務間インターバル、代償休息

●勤務間インターバル(いずれも連続勤務制限を28時間とする)
通常の日勤後、次の勤務までに9時間のインターバルを確保する。当直明けの日(宿日直許可がない場合)は18時間のインターバルを確保、当直明けの日(宿日直許可がある場合)は9時間のインターバルを確保。
●代償休息
連続勤務時間制限および勤務間インターバルを実施できなかった場合は代償休息を付与
●面接指導、就業上の措置
当月の時間外・休日労働が100時間に到達する前に、面接指導を実施する。医療機関の管理者は、面接指導実施医師からの報告および意見をふまえて、就業上の措置を講ずる。

医師の当直勤務実態は。。

ちょっと古いですが2017年にアンケートの実態調査がネットでは報告されていましたリンク[icon name="up-right-from-square" prefix="fas"]

当直勤務月2-4回が一番多く、週1回は当直ですし月5-8回、それ以上という答えもありました。

何科なんだろう。。。

中でも、データとして特筆すべきは

当直明けの通常業務84%という答え。私だったら絶対無理です。

今でも実態が大幅に改善したという印象はないので、このアンケートと大きくは変わり無いように思います。

バイトへの影響

上記については複数の医療機関で勤務する場合にも適用されます。勤務時間や勤務スケジュールの調整を行う必要が今後でてきます。

宿日直許可の病院での当直について以下の文面をご覧下さい

次に掲げる条件の全てを満たし、かつ、宿直の場合は夜間に十分な睡眠がとり得るものである場合には、宿日直の許可を与える。

(1)通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。

(2)宿日直中に従事する業務は、一般の宿日直業務以外には、特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限り、通常の勤務時間と同態様の業務は含まれないこと。

⑶一般の宿日直の許可の際の条件を満たしていること。例えば、宿日直手当の最低額は、1日平均賃金額の3分の1を下らないこと、宿直業務は週1回、日直業務は月1回を限度とすること。

宿日直許可の基準

当直だけど、ほとんど呼ばれずに休める寝当直ならOKということです。

今後は具体的な文言として「宿日直許可病院」か否かが重要になりそうです。なぜなら、この当直業務は時間外労働にカウントされませんから。

でもよく見ると1,2次救急外来業務であっても「普段、ほとんど呼ばれないので」許可される事例もあるようです。

厚労省の医師、看護師などの宿日直許可基準についてを見ると

・医師が、少数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等(軽度の処置を含む。以下同じ)や、看護師等に対する指示、確認を行うこと

・医師が、外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間(例えば非輪番日であるなど)において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等や、看護師等に対する指示、確認を行うこと

・看護職員が、外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間(例えば非輪番日であるなど)において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動に対応するため、問診等を行うことや、医師に対する報告を行うこと

・看護職員が、病室の定時巡回、患者の状態の変動の医師への報告、少数の要注意患者の定時検脈、検温を行うこと

厚労省の医師、看護師などの宿日直許可基準について

軽度の処置を含むとあるので、1-2次救急。往診業務も夜間実績が少ないところは許可されそうですね。

本当に休めるかどうかは別問題かもしれません。

寝当直専門医が増えるのでは??

勤務医の給料が減るんでは??などいろいろ考えられますが、どうなるんでしょうか。

宿日直許可病院案件の探し方

Dr.アルなびでは宿日直許可対応案件のみをスポットバイト検索できます。

この条件のアルバイトは働き方改革のルール上カウントしないものになります。

本日、検索したところ全国で43件でした。

今後、各施設が申請をすることで対応する案件が増加すると考えられます。

中には、救急対応が業務内容にあるのに、宿日直許可対応案件になっているところは謎なところがありますが。

  • この記事を書いた人

drーharv

内科医です。資産運用や副業など、さまざまな手段を試しています。このブログでは、医師としての生活、投資、趣味など、幅広いトピックを綴っています。読者の皆様にとって何か参考になる情報があれば、幸いです。

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