自己診療と自家診療という言葉があります。
自己診療とは、医師本人が自分自身を診療し治療を行うこと。
自家診療とは、医師の家族や医療機関の職員を診察し治療を行うこと。
保険診療のルールでは、自己診療で保険請求として認められていません。
なので、医師自身は他の医師の診療を受ける必要があります。
自家診療においても、無診察は医師法第20条(無診察治療等の禁止)により禁止されています。
診察を行い、記録を診療録に記載する必要があります。
自己診療の保険請求はできません、言い方を変えると全学自己負担なら出きますね。
自家診療は加入している保険によって異なる
自家診療は保険者によって異なるようです。一般的な社会保険に加入している家族や従業員の場合は自家診療による保険請求は可能ですが、医師国保組合などでは、へき地診療などの一部の例外を除いてできないようです。
自家診療は診療報酬の不正請求がおこりやすいので厳しくなっています。
特に、一部負担金が支払われているかについて記録がないと指導対象になりやすいようです。